施術費用

施術費用は、「マッサージ施術料+往療料」 からなります。

また、施術の種類により6または1ヶ月ごとに、同意書交付料・施術報告書交付料が発生します。

厚生労働省により、それぞれの単価は決まっており、割引や上乗せは認められていません。

 

■ 施術費

訪問リハビリマッサージの施術費は

 ①施術料+②往療料

の合計額から、医療保険の負担割合に応じた額が、ご本人様の負担額となります。

 

<①施術料>

リハビリマッサージ施術の費用です。

・ マッサージ: 350円/部位×最大5部位(右上肢・左上肢・右下肢・左下肢・体幹)

・変形徒手矯正:+450円/肢位×最大4肢位(右上肢・左上肢・右下肢・左下肢)

※ 変形徒手矯正とは、麻痺・拘縮などにより変形した徒手(足・手)の関節に対して行う矯正術です。

 

<②往療料>

往診料+交通費に該当する費用です。

弊院から訪問先までの直線距離が、

・4kmまで→2,300円

・4km超え→2,550円

 

☆例【A】☆

Aさん(85歳、保険負担割合1割。弊院より直線距離1.8kmにお住まい)が、

全身5部位のマッサージを受ける場合

 ①施術料:1,750円(350円×5部位)

 ②往療料:2,300円(4km以下)

 ①+②=4,050円 ∴1割負担分:405円

 

☆例【B】☆

Bさん(72歳、保険負担割合2割。弊院より直線距離4.5kmにお住まい)が、

全身5部位のマッサージと両下肢(2肢位)の変形徒手矯正を受ける場合

 ①施術料:2,650円(350円×5部位+450円×2肢位)

 ②往療料:2,550円(4km超え)

  ①+②=5,200円 ∴割負担分:1,040円 

 

■ マル障の受給者証

マル障受給者証をお持ちの方は、保険負担分の助成制度が利用でき、ご本人様のご負担は実質ありません。

自治体により制度の内容や申請書類が異なりますので、受給者証をお持ちの方はご相談ください。

 

■ 生活保護受給

生活保護受給をされている方で、かかりつけのお医者様・管轄の社会福祉事務所さんが認めた場合は、施術を受けることができ、ご本人様のご負担はありません。

自治体により施術が受けられるまでの流れが異なりますので、ご相談ください。